退社手続きのコツ

投稿日: 作成者: SLten7uK
退職手続き

引き止めに合った場合のことも考えておく

リストラや追い出し部屋のような従業員を辞めさせる嫌がらせについては何かとニュースになるところですが、その反対の「辞めたい人に辞めさせない」という問題も実際の現場ではかなり多く起こっています。

特にいわゆるブラック企業と言われるような非常に就業環境の悪い職場においては、一人抜けるとそれだけ残った人への仕事負担が増加することになるますので、なんとかして辞めさせまいとする働きかけがよく行われます。

引き止め方法も温情に訴えかける「あなたがいないと重要な仕事が回らなくなる」「とても高い評価をしてきたあなたがいなくなるのは残念だ」といったようなものならまだよく、ひどい場合には恫喝や脅迫のようなことを言われることがあります。

「うちを辞めてもどうせどこでも通用しない」「ここを辞めたら業界内に悪い噂を流す」といったようなまるで辞めたい本人に非があるかのような言い方をするため、真面目に取り合っているといつの間にか自分自身の能力が本当に低いのではないかといった気持ちになってしまいます。

ですので転職を考えるならまず「何があっても絶対に退職する」という強い意志を持つことが大事になります。
もし引き止めにあう可能性があり言いようによっては残ってもよいと考えているなら、給与額アップや労働環境の改善など交渉条件を準備しておきましょう。

ただ無理に引き止めにかかるような企業は転職したい人のことを考えて引き止めるのではなく、自分の仕事量や会社の都合のために行っていることなので、あまり無理に引き留めようとしてくる企業に長居をしてもいいことはないのではないかと思います。

「退職願」に関するルール

退職をする場合、法律上は退職を希望する日の2週間前までに退職の意志を示すことが必要とされています。
ただほとんどの企業では就業規則として退職の1ヵ月前までに退職願を出すように定めているので、まずは就業規則をよく読み、あとから難癖がつかないように準備していきましょう。

「退職願」は正式に退職の意志があるということを会社に伝えるための書面で、白い封筒の表面に大きめの字で「退職願い」と書いて封書として渡します。
書き方については文面のテンプレートはある程度決まっていますので、ビジネス文書について書かれたものを参照にしてみるとよいでしょう。

退職手続きが受理されると具体的な退職日についての相談となります。
よく「次の人が決まるまで」「このプロジェクトが終わるまで」といった曖昧な期日を指定されることがありますが、そうした約束をしてしまうと結局ズルズルと数ヶ月~数年在職することになってしまいます。
退職手続きをするときには終始毅然とし、この日以降は絶対に働かないという意思表示をしましょう。